今回設置が予定されている「自転車一方通行」の新標識。
この標識がある自転車道や歩道では注意が必要になる
この秋冬にかけての新商品として、自転車に乗る際に適した伸縮性の高いスーツや、
自転車向けナビが続々発表されている。言うまでもなく、これは昨今の自転車ブームを受けたもの。
読者の中にも、健康や環境への配慮はもちろん、災害時でも使える交通手段として、
今年から自転車通勤を始めた人もいるだろう。
このようなブームの中で、気になるニュースが今夏発表された。
「自転車の一方通行規制」の導入だ。
警察庁に聞いたところ、これは
「自転車の交錯(すれ違い)による事故の危険性を減少させるため、
自転車道や歩道を対象に実施するもの」とのこと。
現時点では実施に向けたパブリックコメントの募集が完了した段階で、
実際に規制が始まる時期は未定だ。
実施されると「自転車一方通行」の規制標識が新設されるほか、
規制を守らないと道路交通法違反となり、 3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
が科せられるという。
この話を聞いて、
「だったら、今のところ自転車は一方通行を守る必要がないのか」
と勘違いするかもしれないが、それは間違い。
そもそも道路交通法では、自転車は車両の一種(軽車両)という扱い。
「自転車を除く」など補助標識がない場合は、
自動車と同様に一方通行の標識を守らなければいけないのだ。
つまり、今回の規制は、車道ではなく自転車道や一部の歩道で適用されるものとなるわけだ。
なお
現在の道交法では、自転車道がない場所を自転車で走る場合には、 車道の左側を走るのが原則。
自転車歩道通行可の標識がある場合や、道路工事などやむを得ない場合に限り、
歩道の通行が認められている。
こちらも、違反した場合には懲役や罰金が科せられる可能性がある。
健康や環境と同様に、歩行者など他の通行に対する配慮も大事。
警察庁のサイトなどでも、自転車の交通ルールに関するまとめが
掲載されているので、ぜひ参照してほしい。
(石井敏郎)
特に最近、交通ルールを守らない 自転車通勤族が多いので
気を付けてほしいです。
同じ 自転車通勤族として・・・